親の介護、始まる前に知っておきたい。40歳から引かれる介護保険料を調べてみた

人生再設計(才能・休職・お金)

最終更新日:2026年4月

お金の話をいろいろ調べていたら、40歳になると給与から新たに引かれ始めるお金があることを知った。

介護保険料だ。

今はまだ38歳なので実感はないが、2年後には自動的に引かれ始める。

「親が施設に入るときに使うやつ」くらいのイメージはあった。

ただ実際にどんな制度なのか、どう使うのか、申請が必要なのかどうかも知らなかった。

親も70代に差し掛かってきた今、「介護が始まる前に知っておくべきことがある」と思い、調べてみることにした。

※ 相続について調べた記事もあります → 「中山美穂さんの相続放棄、うちも他人事じゃなかった話」https://jibunmiraiproject.com/sozoku-houki-junbi/

こんな人に読んでほしい

この記事でわかったこと

介護保険料は40歳から払うが、自分が原則使えるのは65歳から。40〜64歳は「払うけど使えない」世代だ。

親が介護サービスを使うには要介護認定の申請が必要。65歳になっても自動的には使えない。

認定まで1〜2ヶ月かかることがある。「そろそろかも」と思ったら早めに動くことが大事。

まず地域包括支援センターの場所を調べて、親のかかりつけ医を確認するところから始めよう。


介護保険とは?40歳から加入する理由

介護保険は、介護が必要になったときの費用を社会全体で支え合う公的な保険制度だ。

2000年にスタートし、40歳以上の全員が加入する。

保険料を払い続けることで、いざというとき介護サービスを1〜3割の自己負担で受けられる仕組みになっている。

介護保険料は40歳から引かれるが、自分が使えるのは原則65歳から

加入者は年齢で2種類に分かれる。

第2号被保険者

40〜64歳

給与天引き(会社員)
国保に上乗せ(自営業)

使える条件

特定疾病(16種類)が
原因の場合のみ

払うけど、原則は使えない

第1号被保険者

65歳以上

年金から天引き
(全国平均・月約6,000円)

使える条件

原因を問わず
フルで使える

65歳からフルで使える

つまり40〜64歳は「払うけど、原則は使えない」世代だ。

65歳になって初めてフルで使えるようになる。

介護保険料の金額はいくら?会社員・自営業・65歳以上別に解説

会社員の場合

月収30万円 → 月約2,400円

給与の1.59%(2025年度・協会けんぽ)が保険料率。会社と折半するため自己負担は約0.795%。給与から自動的に天引きされる。

※ 健康保険組合加入者は組合ごとに異なる。料率は毎年見直しあり。

自営業・フリーランスの場合

年収300万円 → 年間2〜3万円程度

国民健康保険料に上乗せされる形で市区町村に納める。会社折半がないため全額自己負担。自治体によって金額が異なる。

※ 自治体ごとに計算方法が異なるため、正確な金額は市区町村窓口で確認を。

65歳以上の親の場合

全国平均・月約6,000円程度

年金から自動的に天引きされる。自治体と所得によって差があり、3年ごとに見直しが行われる。

※ 厚生労働省「令和7年度介護納付金の算定について」による2025年度の平均額(見込み)。

※ 協会けんぽの介護保険料率は2025年3月分(4月納付分)から1.59%。健康保険組合加入者は組合ごとに異なる。料率は毎年見直しあり。 ※ 第1号被保険者の保険料平均額は厚生労働省「令和7年度介護納付金の算定について」による。


親が使える介護保険サービスの種類

親が65歳以上であれば、要介護認定を受けることで以下のようなサービスが使えるようになる。

費用の1〜3割が自己負担で、残りは保険から出る。

  • 訪問介護(ヘルパーが自宅に来る)
  • デイサービス(日中だけ施設で過ごす)
  • ショートステイ(短期間の施設入所)
  • 施設入居(特別養護老人ホームなど)
  • 福祉用具のレンタル(車椅子・介護ベッドなど)

要介護度とは?7段階の違いと自己負担の目安

要介護認定の結果は「要支援1・2」「要介護1〜5」の7段階に分かれる。

数字が大きいほど重度で、使えるサービスの量と種類が増える。

要支援 1

日常生活はほぼ自分でできるが、一部支援が必要な状態

月 約5,000円〜

要支援 2

要支援1より状態がやや重く、日常的なサポートが必要

月 約10,000円〜

要介護 1

立ち上がりや歩行が不安定で、部分的な介助が必要な状態

月 約16,000円〜

要介護 2

日常生活全般で介助が必要になり始めた状態

月 約19,000円〜

要介護 3

排泄・入浴・着替えなど全般的に介護が必要な状態

月 約26,000円〜

要介護 4

日常生活のほとんどに介護が必要で、認知機能の低下も見られる

月 約30,000円〜

要介護 5

ほぼ寝たきりで、意思疎通が難しい場合もある最重度の状態

月 約36,000円〜

※ 自己負担1割の場合の目安。1単位10円で計算。地域や利用するサービスにより異なる。支給限度基準額は厚生労働省が定める。

自己負担(1割の場合)の目安は、要支援1で月5,000円程度、要介護5で月36,000円程度。

要介護度が上がるほど使えるサービスの限度額も増える。

40〜64歳でも介護保険が使えるケース(特定疾病16種類)

「特定疾病」と呼ばれる16種類の病気が原因で介護が必要になった場合は、40〜64歳でも介護保険が使える。

若い世代にも関係しうる疾病としては、

  • 若年性認知症
  • 脳血管疾患(脳梗塞など)
  • がん末期
  • ALS(筋萎縮性側索硬化症)

などが含まれる。

※ 特定疾病16種類は厚生労働省が定める。事故などのケガによる介護は対象外。


親の介護、うちは大丈夫か確認してみた

以下は「親の介護について把握できていないことが多い家庭」のチェックリストだ。

当てはまる数が多いほど、一度確認しておく価値があると思う。

親の介護チェックリスト

私自身、ほぼ全部当てはまった。


介護保険で知らないと困る3つの落とし穴

介護保険には「知らないと損する」手続きがある。発生してから動いても間に合わないことがあるのが怖いところだ。

落とし穴 1

申請しないと1円も使えない

介護保険は「持っているだけ」では使えない。要介護認定の申請をして、認定を受けて初めてサービスが利用できる。65歳になると介護保険証が届くが、それだけでは何もできない。申請して認定を受けることが必須だ。

落とし穴 2

認定まで1〜2ヶ月かかることがある

申請から認定結果の通知までは法律上「原則30日以内」とされているが、実態は市区町村によって大きく異なる。全国平均は40日超、地域によっては2ヶ月以上かかるケースもある。「今すぐ使いたい」という状況になってから動いても間に合わないことがある。

※ 介護保険法第27条第11項。厚生労働省の調査(2022年度下半期)では全市町村の認定期間平均は40.2日。

落とし穴 3

認定は自動更新されない

要介護認定には有効期限がある(初回は原則6ヶ月)。期限が切れると介護サービスが使えなくなるため、更新申請が必要だ。更新を忘れると費用が全額自己負担になる。更新申請は有効期間満了の60日前から可能なので、早めに動くことが大事だ。

※ 更新申請は有効期間満了の60日前から可能。


親が元気な今からできること、3つだけ

「専門家に相談しよう」という話はハードルが高い。

まずはもっと小さなところから始めれば十分だと思っている。

STEP 1

「地域包括支援センター」の場所を調べる

介護に関する相談窓口で、各市区町村に設置されている。無料で相談できる。「市区町村名+地域包括支援センター」で検索するだけで見つかるので、「まだ早い」と思っていても事前に場所だけ確認しておくと安心だ。

STEP 2

親のかかりつけ医を確認しておく

要介護認定の申請には「主治医の意見書」が必要になる。かかりつけ医がいない場合は手続きに時間がかかる。元気なうちに「どの病院に通っているか」を確認しておくだけでいい。

STEP 3

「もしもの話」を一度しておく

「施設に入りたいか、自宅にいたいか」「どんなサービスなら受け入れられるか」を親と話しておくと、いざというときの判断がしやすくなる。改まらず、話題のついでに聞いてみるくらいでいい。

介護保険は「払うだけ」の制度ではなく、使い方を知っていれば家族の負担を大きく減らせる制度だ。

申請が必要なこと、時間がかかること、自動更新されないこと——これを知っているだけで、いざというときの動き出しが全然違う。

親が元気な今だからこそ、少しだけ調べておきたいと思った。

この記事が「うちも確認してみようかな」と思うきっかけになれば嬉しいです。

同じような状況の家族や兄弟にも、よければ共有してみてください。


【免責事項】 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務アドバイスではありません。具体的な手続きについては、各市区町村の窓口や専門家にご相談ください。制度は改正されることがあります。最新情報は厚生労働省・各自治体のサイトでご確認ください。

勇者の1000時間の冒険はつづく⚔️

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